極め付きの行政犯罪!

障害者切捨て御免の最賃法適用除外を暴く!

国際労働組織への隠蔽もアリか?日本の労働行政

 

働く者の最低の権利が「最低賃金法」その8項には「身体に障害

を負う者、精神に障害を負う者、著しく労働能力が劣る者は適用を

除外する」とある。障害者を最賃法から除外する法律だ。!

現実に平成18年度でみても「障害者で最賃法の適用除外を受け

けた者3,755名」過去5年間は、ほぼ同数者が最低賃金法の適用除

外者であると言うのだが・・・この現実の側面にあるのが

 

障害者を口実に金を集める独立行政法人!!

 

障碍者を口実に毎年220億円を民間から集め、その上に国から

180億円の補助金を受ける至れり尽くせりの組織がある。

理事長の年俸は1800万円。当然のように労働行政の元事務次官で

  あり、8人の理事、監事は理事長を含めると5割が天下りOBで公表

資料によれば人件費だけでも80億円に及ぶ。

 

 

独立行政法人「高齢・障害者雇用支援機構」は元の「障害者雇用促

  進協会」で、年額220億円の集金先は全国の「従業員数300人以上の

企業」全社なのである。

 

 

仕掛けは、国が定めた1.8%の「障害者雇用率」にある。

一見、障害者に優しい法律のようだが、これが曲者で、その背後に集金を

専らとする組織が有るのを知れば、そこまで「やるか!」の怒りに変わる。

その集金システムとは、仮に「従業員数300人の会社」にこの雇用率を

当てはめると、6人の障害者を雇用する義務が課せられる。

この会社が例えば3人しか障害者を雇用していなかった場合、

あるいは雇用出来なかった場合1人年額60万円、3人で180万円の

「納付金」の支払義務が発生する。

 

この「納付金」の課金権を付与されているのが、独立行政法人「高齢・障

害者雇用支援機構」なのである。年額220億円の納付金に加え、国から180

億円の補助金も加わる。正に独立行政法人とって「金の成る木」に違いない

 

 

  納付金70億円の底上げ案

 

この「高齢・障害者雇用支援機構」を所管するのが厚生労働省・職業安定

  局高齢障害者雇用対策部・高齢障害者雇用対策課である。

現在この所管課は来年度に向け、納付金の底上げ案を策定中と発表した。

その底上げ案は従来の「従業員数300人以上の企業」から「200人以上の

企業」に裾野を広げたものである。

結果として所管課が想定しているのは徴収する企業対象が8,000社、70

  円の納付金の増加となる見込みである。

厚労省の所管課に聞いてみた。

 

 

○事業設定のない増額のための増額70億円

 

通常、増額徴収するには「70億円」を原資とする理由となる「障害者福祉」

の新事業計画が有って然るべきだろう。

「法律ですから」と所管課は事も無げに言う。

もちろん法律で課金、徴収するのは知っているわけで、しかし納付金70

  円を公的に増額する以上「どのような福祉事業の原資となるのか・・」「です

  から、法律によって徴収する納付金で、本当は従業員56人以上の企業全てが

  対象なんですよ」1.8%の雇用率を掛けると56人で、障害者1人となるのだ。

「今まで300人以上の企業を対象としていたのは、納付金の徴収を猶予」

していたのだと言う。情け深い「お役人様」の裁量権なのである。

この70億円の「棚ボタ」先である「高齢・障害者雇用支援機構」にも聞い

てみた。

 

 「行政の所管課がやって居る事ですから・・・」広報責任者はひと事の様に

言って退ける。でも「現実に70億円が入るのは機構なので、新たな障害者福

祉事業計画の原資」となる「テーマ」ぐらいは有ってもよさそうなもの。

しかし結論は「新たに予定される特段の事業は無い」とのことだった。

 

 

障害者を人間と見ない悪法の存在!

 

「憲法で保証された基本的人権」などと、今更のべたてるレベルのモノで

  も無いが、障害者に対し劣悪な条項をもつのが労働基準の最低賃金法である。

最賃法と言えば、日本に生まれ社会に出て働けば誰でも保証されていると

考えていた「働く者の最低限度の権利」だ。

その8項が問題で「身体に障害を負う者、精神に障害を負う者、著しく労

働能力の劣る者は適用除外」とある。つまり、障害者には最低賃金法は適用

されないのが現行法なのである。

 

 

数年前より厚生省は障害者の「ノーマライジング」を提唱してきた。

「ノーマルな人たれ」とでも訳すのだろうか、つまり障害者の「自立」を

呼びかけてきたのだ。「行政経費の軽減」「福祉の切捨て」などと言わずとも

障害者の自立は当事者とその家族の願いでもあるわけで、ノーマライジング

そのものは耳障りの良いテーマであることに違いは無い。

 

そして省庁再編成で「厚生労働省」がスタートした。とたんに行政の自己

矛盾もそのままスタートしてしまったのである。

 

厚生省が呼び掛ける「障害者の自立」は「障害者の社会参加」を意味する。

しかし、社会で働く者の最低のインフラである最低賃金法は「適用除外」

なのである。この法律は労働省の所管である。

 

官吏が大好きな「整合性」は、最賃法とノーマライジングの間で完全な破

  綻をみせているのである。

 

 

○首切り役人としての労働基準監督局

 

この障害者「適用除外」のシステムは、障害者雇用率によって雇用した企

業側が労働基準監督局に申立てを行うところから始まる。

監督官が職場に来て、障害者の作業状態を見て決定されるのだ。もちろん

障害者本人の同意はいらないし、事前告知もなされない。

経営者にだけ許される権利でもある。

 

結果「適用除外決定」が監督官によって認められれば、給与は半分または

30%に減額しても最賃法違反とはならないシステムである。

最賃法適用除外を受けた障害者側に異議申し立てのシステムは無い。驚愕

するのは「適用除外」決定された障害者には救済システムも無いのである。

労働基準監督官に聞いてみた。「救済はうちの仕事では無い」とのこと。

なんだよ!「首切るだけかよ」なのである。

 

 

この制度の今ひとつの問題は、通常、健常者でも仕事の向き不向きがあり

企業側はそのために1ヶ月〜3ヶ月の試用期間をおいている。

 

しかし、障害者の「適用除外申立て」には期間の定めがないのだ。

「就職して8ヶ月目に適用除外された」Aさんに聞いてみた。言語障害も

あるAさんは「仕事の能率じゃあ無い」と怒る。経営者に「職場環境のこと

で抗議したら、その10日後に監督局に申立てされた」経営者の報復だったと

言うのである。

 

「僕が悪かったのは無知だったことで、まさか最賃法で障害者が適用除外

となっているなんて知らなかった」「日本人なら働く者が全員保証されるの

が法律だと思って居た。僕が人間では無く猿に見えますか?」とAさんは悔

しがる。Aさんは会社側から「給与半額」の提示を受けて退職した。

 

先進国の中で最賃法の「障害者適用除外」を法律としているのは、日本と

フランスのみであると聞く。但し、フランスでは適用除外された者の救済シ

ステムが連動するとのことである。

 

少なくも「救済はうちの仕事ではない」と平然と言う労働基準監督局に働

く障害者の「適用除外」を決定する資格があるのだろうか。

最賃法の適用除外を受け「著しく労働能力の劣る者」と烙印された者が社

  会の中でどう「ノーマライジング」出来るかを考えない行政官は「障害者専

属の首切り役人」でしかない。

 

 

ちなみに平成18年度、全国で3,755人の障害者が適用除外決定を受けて

いる。過去5年に遡っても「大体、同じ数字」と所管行政官は言うのだ。

ちなみに「障害者雇用支援」をうたい、国から180億円、企業から220

  円を集金する独立行政法人にも「適用除外の救済システム」は存在しない。

 

この独法が集める金は「障害者を雇用する企業が対象」で直接、障害者に

経済的支援をするシステムは存在しない。つまり、どこを調べても労働基準

監督局に「最賃法を適用除外された障害者」の救済システムが無いのが我が

日本国なのである。

 

 

○国際的に隠蔽か?

 

ILO(International Labour Oraganization)と言う国際組織がある。国際労

  働機関で世界179カ国が参加している。国際連盟と同じく誕生した「働く者

の国連」と理解すれば良い組織だろう。

日本はこのILO47の条約を批准している。当然の如く最低賃金法は36

年前に日本が批准している条約のひとつである。

日本には東京にILO駐日事務所があり、広報に「最賃法の障害者、適用除

  外」の件を聞いてみた。

 

ILOは加盟国の批准した条約については、設問を外務省を通じて所管省

  の回答を貰っている」または「批准した条約の範疇で労働者側からの訴えが

  あれば検討し、是正部分があれば勧告する」のが役割とのこと。

 

さて「最賃法の障害者、適用除外」である。「最賃法についても外務省を通

じて設問書を送り回答を貰っている。不平等な項目があれが是正の勧告を行

っているはずで、最賃法については是正勧告を行った記録が無い」とのこと。

 

もちろん「障害者からの訴えの記録も無い」「厚生労働省の国際課にはILO

  の設問とその回答がある」との説明だった。

早速、厚生労働省国際課に聞いてみた。「調べてみます」必要なら情報開示

請求を掛けるつもりで、担当者に書類名称を依頼した。

 

数時間後書類の保管期間が過ぎたので処分したため無い」との回答が担

当者から帰ってきた。「領収書じゃないですよ。批准した条約のILOの設問

とそれに対する国の回答文に保管期間て変じゃないですか?」食い下がって

みたが回答は同じ。

なんだよ「血液製剤と同じ、隠蔽」の臭い紛々、厚生労働省である

 

 

「身体に障害のある者、精神に障害のある者、著しく労働能力の劣る者は

  適用除外」とする日本の労働基準法の最低賃金法8項をそのまま英訳し、世

  界に配信したら障害の当事者とその家族はもちろん、先進諸国の人権団体が

猛然と抗議の論戦を展開するであろう。

 

増して当事者に抗議のシステムも無く、一方的に「著しく労働能力の劣る

者」と烙印を押してしまうのだ。その上で「自立せよ」と指導する。

烙印を押しておきながら、事後の救済システムの用意も無い。

 

 

本当にILOにこの事実を知らせて居るのか大いに疑問だ

仮にILOがこの不平等条項を知っていて、是正勧告していないとしたら

ILOの存在そのものを危うくする。

 

たとえ日本国のILO国際組織に対する拠出金がアメリカに

次ぎ第2位の多額であったとしてもだ。

 

他方、厚生労働省がILOに批准した条約である最賃法から都合の悪い部分

  を故意に隠す得意技の「隠蔽」をしていたら、これは国際スキャンダルとな

  り日本国の国際信用は失墜する。

 

さあ、桝添厚生労働大臣はどう応えるのだろう。

 

 

○当事者に返そう独法の甘い汁

 

現在、独立行政法人の検証が話題となって居る。解体の候補に「高齢・障

害者雇用支援機構」は入っていないようだが、OB天下り組織であることは

論を待たない。

 

同機構の主たる事業は「障害者の雇用促進」「障害者を雇用する企業への

助成」を上げている。その原資となる「納付金」を絞り取られてきた経団連

は「この件に関しては取材を遠慮したい」と応えた。

56年前と同じ回答である。この間、納付金を払っている企業に匿名を条

  件に取材した。

 

「この納付金を払わないと労働基準監督署に人事が徹底的に絞り上げられ

る。労働基準法を盾に、まず人事の責任者は土下座もの」「この納付金とその

使われ方はニガニガしく思っているが、それを言ったら大変、たちまち労働

基準局のターゲット」と応えた後にこの取締役は匿名を強調した。

 

今回、納付金の対象拡大「従業員数200人以上」のターゲットとなる日

本商工会議所も取材した。「今回の取材はご遠慮させて頂きたい」とのこと。

 

厚生労働省が策定する計画が通れば、障害者雇用支援機構に入る納付金は

従来の220億円に加えて70億円の290億円に成る。国からの補助金180

円もあって470億円となるのである。

 

所管課は「障害者雇用は30万人に届いた」と誇らしげに言うが、確か「障

害者雇用促進法」が施行されたのは遥か昔、昭和35年で、日本の障害者数が

600700万人となれば、30万人の雇用は、ほんの5%に過ぎない。

 

「いや、18年度は年間2万人の雇用が実現」と言うが、同じ年の「適用除

  外認定者は3,755人」なのである。

 

 

いっそのこと、独法の集金組織を「そのまま当事者である障害者に返した

  ら良い」毎年470億円入る組織である。所管省のOBが退職後、就職したい

のであれば、かれら障害者に雇用して貰えば良い。

 

これぞ「高齢・障害者雇用支援機構」と呼べる。

 

障害者福祉で例に挙げられるスエーデンでは、介護用品すべてが「障害者

特定事業」と指定され、高収益を上げ、障害者の経営陣が必要とする健常者

を雇用している。

 

毎年470億円入る障害者団体は、その予算を以ってスェーデンのように障

害者特定事業を定め、それが既存の業種であればM&Aで買えば宜しい。

国もこれを認めるべきだ。生産活動の競争原理に馴染まない障害者だから

こそ、障害者に特例を許す「障害者特定事業」が有ってよい。

 

少なくも彼等は、存在そのものでハンデキャップを背負っているのだ。

   

なによりも許されないのは「障害者」を口実に民間から金を集め、血税を

私する「官僚もどき」である。

 

加えて、この恥ずべき組織をまことしやかに「障害者雇用率」なる大義名分を立て、

その影で英訳出来ないほど劣悪な最賃法を守り続ける現役の官吏達である。

 

また当然、非難されるべきは、この独法の影でこれ支え利用する、地方の

バッチの群れの存在を追及し続けなければならないだろう。

inserted by FC2 system