住友生命コンプラの裏表
一昨年の損保、保険金不払いに始まる生保・保険金不払い
問題が大詰めをむかえている。保険業界を所管する金融庁よ
り、不払い実態の報告命令が出された為だ。
4月13日が、最終期限日にあたる。
その最終期限日を前にして、業界を代表する住友生命の驚天動地
のコンプライアンス裏表が明らかとなった。
○不払い調査は4,200人態勢!
コンプライアンスとは、法令順守と訳す。
生命保険とは、金融庁の許認可を受け初めて保険商品の販売が出
来る業態にある。つまり、生保業界のコンプライアンスとは、金融
庁との約束事を生保会社が守る事と理解して良い。
住友生命はまた相互会社、保険契約者そのものが株式会社の株主
にあたり、組合組織と似ているが、営利目的の法人格である。
相互会社の住友生命は、同社の保険契約者を「社員」と呼び、こ
の「社員」を中心に保険業務に携わる者は、法的に社長を含む職員
が「使用人」となることで構成されているのである。
この業界大手、住友生命保険相互会社も金融庁の不払い実態報告
命令の対象会社であることは言うまでもない。今、住友生命はその
契約者である「社員」から、きつい抗議の申し入れをされている。
「保険金不払い問題に関して、住友生命は4,200人態勢で調査に
あたっている。」とのメディア発表に対する異議である。
発表によれば、住友生命の内勤職員2,400人、派遣会社から1,800
人の都合4,200人態勢での不払い調査を展開していると公表された。
◎4,200人の調査経費は「誰が払うの!」
「不払い問題は自然災害ではない。」と契約者の異議申し立て人は
云う。公序良俗に反する不払い問題は、「杜撰な、あるいは会社の
故意による法令違反の結果」と続くのだ。
「生保の不払い問題」は、そのものが契約者である客にはネガティ
ヴな行為であり、現経営陣に責任のある事。
相互会社の資金は契約者が積み立てたものであり、公序良俗に反
する行為の調査の経費に「勝手に使うことを許さない。」との契約
者の怒りなのだ。
契約者に不利益に働く行為が露見したら、行政命令とは云え、ま
た「契約者の資金を使って調べます」とは何事か!なのだ。
住友の契約者の掛け金が「泥棒にお湯銭」「スミセイに打ち出の小
槌」に成るではないか!
○なぜ使わない41,000人の住友生命・営業職員
住友生命保険相互会社はネット上で「営業職員41,000人余」「内勤
職員8,000人余」と公表している。「営業職員」とは「スミセイ・メイ
ト」で知られる保険外務員の事であり「職員」とは内勤者。
「彼女達こそ生命保険のプロでしょう。」と告発者は云うのだ。
複雑な生命保険のシステムを客に説明して、加入契約を取り付ける
営業職員が41,000人存在するのに「保険商品のシステムに無知な派
遣会社の社員1,800人に膨大な経費を使うのか。」と告発者は怒るの
である。
「勘ぐれば、保険のプロである営業職員に不払い問題を担当させる
と本当の数字が洗い出されてしまう。」つまりは所詮、怒りを忘れた
日本人には「数千人規模の調査員を用意して調査にあたる。」と公表
すれば、「公平サを装え」真相の数字は「ヤブの中に埋没」させる常
套手段ではないのか。
金融庁あたりの天下りが、所管庁と打ち合わせた手法、手段であっ
たら「怒るで、ほんまに!」なのである。
○開き直る所属弁護士と最高司令官の敵前逃亡!
住友生命代表取締役・横山進一社長に配達証明付で抗議した契約者
の事後談がある。
契約者に「住生の弁護士」と名乗る男から電話が入った。「お会いし
て、お話を伺いましょう」と云う契約者に「住友生命の弁護士」と名
乗る男は「お会いする必要も、説明する義務も無い」とニベもない返
事を繰り返すのみだった。
「まさか、私の抗議が原因ではないでしょうが、抗議の最中、住生
の横山社長が社長を退いたとの報道がありました。」と契約者。
勝手に会社の資金を使い、自らの不祥事の調査を行っている最中、
金融庁の最終報告期日4月13日を前に代表取締役の交代劇である。
「代表取締役社長と云えば、経営の最高司令官でしょう」契約者は
云うのだ「最高司令官の敵前逃亡ですよ。」金融庁は黙ってるの?
スミセイ・メイトって何?
フリーターにも社会的スティタスが在り、労働基準法にいう労働者
に該当する。対して八百屋や酒屋は個人事業者となる。
しかし、スミセイ・メイト41,000人の現実は、源泉所得者では無
いのに社内規約には縛られる不思議な「個人事業者」なのである。
従って、収入明細のタイトルも「給与・報酬明細書」となる。
わが国で働く者の税法上の種別は、事業者か労働者であり、その
中間は存在しない。ちなみに労働基準局へ問い合わせると「保険外
務員は、労働基準法上の労働者では無いから、実質的に労働基準法
の適用を除外されている」とのことである。
「なんじゃそれは!」と仰天するのは、41,000人のスミセイ・メ
イト自身であろう。出勤時間、朝礼、退社時間に拘束され、住友の
社内規程の遵守を要求されながら個人事業者なのである。
個人事業者であるのに「給与」があり、その給与たるものに奇想
天外の仕掛けがある事を本人達は知らない。
○法の網目にある給与
最低賃金掛ける、みなし労働時間制6時間、7時間、8時間ランク
別に3段階あるのが住友生命の基本給と呼ばれるものだ。
従って残業、休日出勤などは一切認めないし、存在しないのだ。
しかし契約成績不良の者は、在宅率の高い夜間、あるいは土日出勤
が建前、任意で強要される。これらの前提条件付きで「みなし労働時
間制」と最低賃金法との組み合わせ「給与」なのである。
「それぞれが別次元の給与制度で、双方を組み合わせた給与システ
ムは、法制度の想定外だ」と労働基準監督局も驚く。
「最低賃金法は御存知の通りですが、みなし労働時間制とは、経営
者の指揮、監督が及ばない職種、遠洋航海の船員や地下深くの炭鉱労
働者の権利を守る為、創設された制度」「一日の労働時間が8時間を
越える労働環境を前提にして労使が協議の上、自主的に決定するもの」
で「経営上の都合や賃金の削減法に使うものではない」との事だ。
「最低賃金にみなし労働時間制を掛け合わせる給与システムがある
としたら、法的には想定外です」と労働基準局では云う。
労働者では無いから、残業や休日出勤を不満として基準局に訴える
ことは出来ないパワーハラスメントの極致が実践されている。
「法的に想定外」の基本給と保険契約ノルマの報酬を組み合わせて
たものが住友生命「スミセイ・メイト」の月収と云う事になるが、こ
の基本給に続く報酬部分に保険業法にも抵触すると思われる仕掛けが
存在する。
○25ヶ月間3者契約となる住友生命保険
基本的に生命保険契約は、保険会社と契約者の2者であると一般は
認識している。保険業法も、この2者契約を基本としている事は云う
までもない。
だが、住友生命保険との契約には、影の利害関係人がもうひとり参
加する事実が判明した。そのもうひとりの利害関係人が41,000人のス
ミセイ・メイトとなれば、不払い問題そこのけの大問題である。
とかく、保険契約のしくみが複雑である事が指摘されている。
「不払い問題」発覚以降、複雑であるのは「契約者を欺くため」と
の指摘「都合の悪いことを糊塗する手段」と解釈する層もある。
どっこい住友生命で難解なのは、スミセイ・メイトの「給与・報酬
制度」が極み付けと云えるだろう。
その難解さは、入社1~2年のスミセイ・メイトでは、自らの給与・
報酬システムを理解できるものは居ないレベル。契約成績によりラン
ク付けされ、そのランク別に給与・報酬システム印刷物が渡っている。
暗号解読書並みと聞く、その給与・報酬システムを要約し、簡素に
して説明してみよう。
例えば、あなたが3,000万円の生命保険をスミセイ・メイトAさん
に勧められ契約したとしよう。掛け金は月額15,000円程度。
5ヶ月掛けたが6ヶ月目に都合で、外資の保険会社と契約すること
になり、スミセイを解約すると申し出る。
あなたには、3~4千円の解約金が戻り解約が成立する。解約金と掛
け金の差額は住友生命のものである。これで終わればシンプルだ。
しかし、一大事となるのがスミセイ・メイトAさんになる。
「戻入100,000円」が住友生命からAさんに科せられ、1度で無理
なら分割で会社に徴収されるのである。6ヶ月以上、13ヶ月以内の解
約なら「戻入50,000円」13ヶ月以上、25ヶ月以内なら「戻入25,000
円」をAさんは会社から徴収される結果となるのである。
実質的な罰金制度だ。
周知の如く、生命保険の契約にあっては、契約者が存在し、契約者
には、法により「解約権」は認められている。
誤解を避けるために言い添えると、スミセイ・メイトのAさんが、
あなたとの契約成立時に会社から、100,000円の割戻金を受け取って
いるのではない。
住友生命で勤務期間2年を越えるスミセイ・メイトに掛かる月間ノ
ルマは3契約、年間36契約をこなす為に取った契約でも、契約者に
解約されたらAさんには「戻入」と表現される罰金が待っている。
3,000万円の契約が2~3本も契約者の気まぐれで解約されたら、ス
ミセイ・メイトはAさんからZさん迄、生活に係わる一大事である。
誰でも罰金、いや「戻入」を逃れたいと思う。いやな客にも社命で
日参し、時にはセクハラ紛いの行為にも我慢をかさねる。
この様な罰金制度は「戻入(レイニュウ)」と表現され、入社を促
す住友生命の広告、入社後の給与・報酬マニュアルには、戻入の意味
の明確な説明は無い。
住友生命が狡猾のそしりを受けても、致し方ない。
スミセイ・メイトに次ぐ「パートナー」と呼ばれるポジションに至
ってはもっと悲惨だ。パートナーとは委託契約員のことで、基本給は
無く、契約歩合だけの存在だが、取った契約が解約されれば、メイト
と同じ率の戻入を取られるのである。
客の気まぐれな解約が続けば、パートナーは収入どころか、住友生
命の「戻入」で債務が発生する可能性も出てくるのである。
この「戻入」に関して住友生命東京本社広報部では、その存在を認
めている。
○「三角形な契約形態」ってコンプライアンスなの?
他方、コンプライアンス旋風が保険業界を吹き荒れている。
コンプラ、法令遵守は、お役人と業界のお遊びゲームでは無いわけ
で、主権者であり契約者である我々の利害に係わる。
契約者である我々は、自分の生命保険契約にスミセイ・メイトが25
ヶ月係わることに不知であることは云うまでもない。
「25ヶ月の影の保証人」の存在自体を知らされていない。
自らの選択肢として契約する、解約する時が選べるのが生命保険と
思い込まされて居た。保険に限らずどのような契約であっても、知ら
ない処に「三角形な関係契約」があること自体、法的な解約権の侵害
となるのではあるまいか。
スミセイ・メイトの給与・報酬、保険金不払い問題と法的な抜け穴
を見つけ、狡猾な手段を講じる保険会社を監視する役割をわれわれ主
権者は、血税を納付することで行政に付託している。
天下り問題が厳しき最中ではあれど暫時、保険会社に天下った諸先
輩のことを忘れ、金融庁は保険会社の表、不払い問題だけでなく裏に
位置する「三角な契約関係」を精査するべきであろう。
○法令違反の「名義借り」と「不活動者付績」の真相
生命保険の業界用語に「名義借り」「不活動者付績」がある。本当
に住友生命とは複雑系が好きな会社なのだ。
昨年10月、事前の予告期間も短く、理由も不明で保険契約の解約
諾否を13ヶ月から25ヶ月に変えることを住友生命は、営業職員で
あるスミセイ・メイト41,000人に言い渡した。
お客の解約諾否をスミセイ・メイトが会社に求めること自体が、奇
異に思うが、これは実質的な「名義借り」の禁止にあたると云う。
「名義借り」とは、法的には架空契約、各社の名称は違っても生
保業界内で隠然と継続されてきたネガティヴ行為である。
住友生命ではここで「戻入」が再登場する。この「戻入」が「名
義借り」に確実に関係するのである。
例えば前述した「戻入」を思い出して欲しい。契約後6ヶ月以内
の5ヶ月で契約者が解約を申し出たとする。スミセイ・メイトのA
さんは、その保険が3,000万円であれば10万円の罰金、いや「戻
入」を住友の給与・報酬から天引きされるのだ。
どうしても解約を希望する客には、「御願いだから、印鑑と振り込
み通帳を2ヶ月ほど貸して」と頼むことになったとする。客に代わ
り2ヶ月、Aさんが保険料を払い、7ヶ月で解約すれば「戻入」は
50,000円となり、客の代わりに払った2ヶ月分の保険料と併せても
70,000円で「戻入」の100,000円が30,000円だけ減額される。
しかし法的には、この2ヶ月が違法契約「名義借り」の事実とな
るのである。
但し、住友生命の会計には、客の掛けた5ヶ月分75,000円、A
さんの払った30,000円、それでもAさんから徴収する「戻入」
50,000円、総計155,000円が入金するのである。
ここから客に払う解約金は数千円だから、住友生命としては、解
約されても十分な利益?となるのだ。
○関知してないと云えない事情
住友生命は昨年10月、スミセイ・メイトが自らの客から申し出
があったとする解約諾否期間13ヶ月以降を25ヶ月以降とした。
もちろん、本当の客は現在も過去も「解約」に期間の限定は無い
から、住友のこの期間延長宣言は、会社からスミセイ・メイトに向
けたもので、営業職員メイトさんの「名義借り」を認識していた会
社側からの「名義借り禁じ手宣言」となるのである。
われわれからすれば「じゃあ、知ってたんかい!」となるのだ。
同一名義人の契約で、特に13ヶ月に集中して複数回の解約、失
効を繰り返す契約記録を住友生命が検索すれば、一目瞭然。
仮に名義を貸した側がその最中に死亡したとしても、まともな契
約さえ「不払い」とする住友生命が、解約、失効の過去記録を盾に
不法契約を言い立て、保険金を支払う心配はない。
金融庁は、住友のコンプライアンスを本気で検証するなら「同一
名義人で複数回の解約、失効を繰り返した記録」を提出命令すれば
確認できる。条件は「13ヶ月目」の失効、解約である。
○壮大な粉飾?住友の最大の顧客スミセイ・メイト
昨年末、週刊新潮が「ニッセイの女性支部長が金融庁に450本の
印鑑を持ち込んだ」と報道した。同記事には「上司との男女関係の
末」と結ばれていたが、現実の問題は「名義借り」の延長線にある。
住友生命では行政の「僥倖心を煽ないように」との指導を時々の
式名を変えることで糊塗し、営業職員スミセイ・メイトの表彰式を
行って居る。各支社別に行っているようだが意図は同じである。
「Bさんは契約額○○億円を達成!」で、お定まり表彰である。
場内の各所では表彰体験者が「すごーい!年収2000万」だけど
と表彰体験者は目算する『少なくも300万円は注ぎ込んでる』と
換算するが常で、300万円は「名義借り」の資金額であると云う。
「不活動者付績」なる業界用語も至近距離に在る。メイトの上級
者が「不活動者」つまり、不成績な部下に契約を回すことで「名義
借り」が付帯する場合が多いとも云う。
表彰者に話を戻せば年収の15~20%が、表彰に必要な「投入資金」
なのだ。逆説すれば、その15~20%は「あるある」のヤラセ契約と
同じく、壮大な粉飾契約の山となる道理である。
なんのことはない、住友生命の最大、最多の顧客はスミセイ・メ
イトそのものであるかも知れないのだ。
昨年10月、住友生命は社内でメイトの客よりの解約諾否を13ヶ
月から25ヶ月にした。1年間のギャップが生まれる。
昨年10月より極端な率の失効、解約が発生している。伴いスミ
セイ・メイトで自前資金の枯渇した退職者も確実に急増のだ。
「名義借り」が使えなくなれば、会社の契約ノルマだけが重く圧し
掛かり、正規の契約であっても解約されれば「戻入」を会社から徴収
されるのは、メイトなのである。
昨年10月より1年半の間、契約解約とメイトの退職が増加し続け
るのは、入社時期で異なる年間2回の給与査定が、1年半前の過去成
績を基本とし、契約の継続率、解約、失効の月数が査定に大きく係わ
るためである。
この事実は、金融庁が住友生命の昨年10月から1年半の間の退職
者と失効、解約契約の関係を精査すれば明白となるであろう。
○チャイナ・メイトがNO.1
表彰のアメに変わり、逆に契約成績の上がらない者「不活動者」に
は、社内報で実名掲載のムチを受ける。支部単位では毎日、契約成績
上位からのランク表が、回覧され掲示される。
成績の悪いものは連日、針のむしろに正座同様の状態となるのだ。
それでも改善されないと、前出のパートナーに格下げされる。基本
給も無いのに「戻入」だけは、同じ率で徴収されるのである。
日本女性の不活動者を横目に今、住友生命で契約トップグループに
入るのが「中国メイト」である。周知の如く、住友生命は中国に進出
を果たし、その幹部候補生だろうか日本進出の中国系法人に集中して
中国人スミセイ・メイトが営業活動を展開している。
「チャイナ イズ NO.1」が住友社内で実現しているのだ。
ここで一考を要するのは、もうすでに発展途上国とは云えない中国
に、この住友生命の「女性差別的」商法を持ち込むのであろうか。
中国には今、文化大革命を西欧に逃れ、自由経済の基本を身に付け
た経済専門家が還流し、社会資本主義を支えている。
建前だけが大企業の住友生命が、現在進行中の住友生命商法を持ち
込むことで、日本及び日本人が、その品性を疑われることが危惧され
るのだ。
客である契約者には「保険金不払い」内なる就労者スミセイ・メイ
ト41,000人は、労働者では無く事業者でも無い、特異な労働環境を
創造し、建前「違法契約」としながら「名義借り」をしなければなら
ない環境に追い込む。
内勤8,000人が41,000人を管理し、客が契約を継続しても、解約
しても会社に金が入るシステムを住友生命保険相互会社は構築した。
しかし、ここで明確に断言するが、生命保険契約は、たとえ25ヶ
月間であっても、三角関係の上に結ばれることを庶民が了解すること
は無いであろう。
住友生命に取材を申し込んだ。東京本社広報部は、本件に関し「回
答を控えさせて頂く」との対応であった。
完